平成26年7月28日 人材育成コンソーシアム幹事会改正
課題別作業部会(部会)運営内規
(目的) |
第1条 |
本内規は科学技術人材育成コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)の規程第21条第3項に定められた課題別作業部会(以下では部会と呼ぶ。)の運営の詳細を定めるものである。
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(部会の設置) |
第2条 |
部会は本コンソーシアムの課題に応じて幹事会の決定により設置する。
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(設置期間) |
第3条 |
部会の設置期間は幹事会が定める。
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(任務) |
第4条 |
部会の果たすべき役割は幹事会が決定する。ただし、その役割を達成する具体的な活動は部会の裁量に委ねるものとする。
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(構成員) |
第5条 |
部会は主査1名および委員により組織する。
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2 |
主査は幹事会の議を経て本コンソーシアム代表者が委嘱する。
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3 |
委員は主査または幹事会の推薦により本コンソーシアム代表者が委嘱する。
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4 |
原則として幹事はいずれかの部会に主査または委員として所属する。
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5 |
主査の判断により副主査を置くことあるいは委員を増減員することは可能とする。
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(主査の役割) |
第6条 |
主査は部会の活動を掌理する。
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2 |
主査は幹事となり、幹事会との間の調整に当たる。
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3 |
幹事でない者が主査を務める場合には、部会の活動が終了した時点で幹事の任も解かれるものとする。
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(任期) |
第7条 |
主査および委員の任期は幹事会の定める部会の設置期間あるいは2年間の短い方とする。ただし、部会の設置期間中に任期が切れて委員の改選を行う場合には再任を妨げない。
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(委員以外の者の参加) |
第8条 |
主査が必要と認めた場合には委員以外の者を会合に出席させることができる。
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(活動経費) |
第9条 |
部会の活動に必要な経費は本コンソーシアムの会計から支出する。
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(成果の報告) |
第10条 |
部会は会計を含む活動成果を適時に幹事会に報告すると同時に、年度末に文書による活動報告書を幹事会に提出する。
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(部会の解散) |
第11条 |
第3条の設置期間にかかわらず、部会はその任務を達成したと幹事会が判断した場合には解散する。
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(規則の変更) |
第12条 |
この規則の改廃は幹事会の議を経て行なう。
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附則
1 |
この規則は平成23年9月12日より施行する。
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2 |
この内規の改正は平成26年7月28日より施行し、平成25年4月1日より適用 する。
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